商工会議所のご案内

豊かな地域づくりや中小企業の発展のために

明石商工会議所

 明石商工会議所は、地域商工業の発展・振興を目的として大正15年12月に商業会議所として設立され、さまざまな変遷をたどりながら発展を続け、現在は昭和28年に制定された「商工会議所法」に基づいて運営されています。 地域唯一の総合経済団体として、商工業の総合的な改善発達を図り、かねて社会一般の福祉増進に資することを活動の目的として、会員主体の組織ですが、会員の枠を越えて地域全体のために活動します。 従って、業種、規模、個人、法人にかかわらず、すべての商工業者のご参加とご協力が必要です。

商工業はもちろん、地域の問題にも積極的に・・・
 明石商工会議所は、地域をとりまく諸問題に対して、行政(兵庫県・明石市)への提言・要望を積極的に行い、施策に反映させるなど地域のオピニオンリーダーとしての役割を果たしています。
 また地域商工業者の方々に直接的に係わる事業活動としては、激変する内外の経済情勢に対応し、各種の調査研究をはじめ情報収集・提供・商工技能の育成、研修事業、さらに各種企業相談の対応、福利厚生事業など、時代のニーズに応じた活動を展開しています。

会員とは

 商工会議所の構成基盤となって運営をささえ、事業活動の推進力となると共に、その機能をフルに活用できるのが会員です。

会員により次のような組織が構成されています。
部会委員会常議員会議員総会青年部・女性部

部会

13の部会からなり、会員は業種に応じていずれかの部会に所属し意見・要望を提案できる場であるほか、部会主催事業(見学会など)に参加できます。

1.産業機械部会  8.衣料雑貨部会
2.機械金属工業部会  9.一般商業部会
3.一般工業部会 10.理財部会
4.建設部会 11.交通運輸部会
5.農水産部会 12.観光部会
6.食品部会 13.情報サービス部会
7.機器商業部会  

委員会

部会とは別に商工会議所の運営上重要な事項や地域問題、経済問題等を調査研究する機関で当所議員や有識者によって構成されています。

【常設委員会】

委員会名 主な審議事項
運営委員会 1.定款・規定等の改廃に関する事項
2.事業計画案の策定および収支予算編成に関する事項
3.財政基盤拡充に関する事項
4.その他会頭より諮問のあった事項
経済活性化委員会 1.地域産業(商工業・観光サービス)の振興・促進に関する事項
2.関係委員会・部会・団体との連携に関する事項
3.中小企業施策や補助金・助成制度に関する事項
4.その他会頭より諮問のあった事項
情報開発委員会 1.地域情報化に関する調査・研究に関する事項
2.会員企業の情報化推進支援策等の研究に関する事項
3.先端技術の情報収集に関する事項
4.その他会頭より諮問のあった事項
環境委員会 1.労働環境に関する事項
2.CO2削減に関する事項
3.省エネ・再エネ・リサイクル等に関する事項
4.その他会頭より諮問のあった事項

常議員会

会頭、副会頭、専務理事、監事のほか議員のうちから選ばれた25名の常議員によって構成され、当所事業運営に関するほとんどの事項は、この常議員会の承認を得て実施されます。

議員総会

会員の意思を代表する90名の議員で構成される商工会議所の意思決定機関です。重要な定款・規約の設定や変更、事業計画、予算・決算など会議所運営の基本的事項を審議します。

青年部・女性部

◆◇ 青年部 会員募集中 ◇◆

〔設立〕平成5年6月 青年部HPはこちら
〔事業内容〕青年部は会員相互の親睦と連携を密にし、企業経営者としての研鑽を積み、明石商工会議所事業活動への参画または協力を通じて、地域における商工業の振興を図り、兼ねて社会一般の福祉増進に資することを目的とする団体です。ビジネス交流会、研修事業及び地域貢献事業などの活動を通じて若手経営者間のネットワークを広げ、自己研鑽を積極的に行っております。
〔加入資格〕当商工会議所会員事業所の経営者またはその後継者等で、年齢が満20歳以上49歳以下の者
〔入会・問合先〕青年部事務局 TEL 078(911)1331

お問い合わせはこちら
◆◇ 女性部 会員募集中 ◇◆

〔設立〕昭和54年9月 女性部HPはこちら
〔事業内容〕資質の向上と会員相互の親睦を深め、商工会議所の事業に積極的に協力。また、各地商工会議所女性会との交流。社会福祉への貢献。
〔加入資格〕明石商工会議所会員事業所であり、
1.事業所女性代表者 2.法人・団体の女性役員 3.事業所代表者の配偶者等のみなさま
〔入会・問合先〕女性部事務局 TEL 078(911)1331

お問い合わせはこちら

■ 特定商工業者とは

商工会議所法(昭和28年8月1日法律第143号)により定められたもので、毎年4月1日現在、明石市内に6カ月以上本支店・営業所・事務所・工場等の事業所を有する商工業者のうち、下記のいずれかに該当される事業者のことです。
・常時使用する従業員数が20人(商業またはサービス業を主たる事業とするときは5人)以上の法人及び個人
・資本金または払込済出資総額が300万円以上の法人
※会員サービスをご希望の方は、特定商工業者としてのご登録のほか正会員へのご加入が必要となります。

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