新型コロナウイルス感染症における
生命共済制度病気入院見舞金の特別取扱の対象変更について
当商工会議所生命共済制度では、新型コロナウイルス感染症と診断された加入者に対し、医療機関の事情等により自宅や宿泊施設等で療養をされた場合について、「入院」として取り扱い、病気入院見舞金のお支払対象とする特別取扱(以下「みなし入院」)を実施しております。
今般、政府より、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を、全国一律に重症化リスクの高い方々に限定することが発表されました。これを受け、当商工会議所におきましても政府の方針にあわせ、9月26日(月)以降の「みなし入院」の対象を重症化するリスクの高い方々に限定する取扱といたします。
なお、9月25日(日)までに、新型コロナウイルス感染症と診断された加入者につきましては、これまで通りの対応を継続いたします。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
〈「みなし入院」の対象〉
令和4年9月25日(日)までに 新型コロナウイルス感染症と診断 |
令和4年9月26日(月)以降に 新型コロナウイルス感染症と診断 |
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入院による治療が必要であったにもかかわらず、医療機関の事情などにより入院できず、病院などと同等とみなされる臨時施設等または自宅において療養を受けられる方 | 左記のうち、重症化リスクの高い以下の方々に限定。 ・65歳以上の方 ・入院を要する方 ・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方 ・妊娠中の方 |
お問合せ先 | 明石商工会議所(共済担当) TEL:078-911-1331 |
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